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タイトル 平成30年7月豪雨の被災者である相続人の方々へ ~政令により延長された相続放棄等の熟慮期間は,平成31年2月28日までです。~
URL https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00227.html
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データ形式 HTML
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最終更新日 2023年5月31日
ライセンス CC-BY
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言語 jpn
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