統計法施行状況報告

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統計法(平成19年法律第53号)第55条第2項の規定に基づき、毎年度、各府省等における同法の施行状況を総務省政策統括官(統計制度担当)において取りまとめ、その概要を公表するとともに、統計委員会へ報告するもの

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