狂犬病予防法第7条第2項の規定に基づき、犬等の輸出入検疫規則の一部を改正する省令及び犬等の輸出...
リソース狂犬病予防法第7条第2項の規定に基づき、犬等の輸出入検疫規則の一部を改正する省令及び犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の規定に基づき、同項の表輸入の項第1号の農林水産大臣の定める方法等を定める件の通知について(平成16年10月13日健感発第1013001号)
このリソースのために作成されたビューはまだありません
詳細情報
タイトル | 狂犬病予防法第7条第2項の規定に基づき、犬等の輸出入検疫規則の一部を改正する省令及び犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の規定に基づき、同項の表輸入の項第1号の農林水産大臣の定める方法等を定める件の通知について(平成16年10月13日健感発第1013001号) |
---|---|
URL | https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou18/dl/041013-01.pdf |
説明 | 狂犬病予防法第7条第2項の規定に基づき、犬等の輸出入検疫規則の一部を改正する省令及び犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の規定に基づき、同項の表輸入の項第1号の農林水産大臣の定める方法等を定める件の通知について(平成16年10月13日健感発第1013001号) |
データ形式 | |
ファイルサイズ | 6,386,000 |
最終更新日 | 2023年4月11日 |
ライセンス | CC-BY |
コピーライト | |
言語 | jpn |