政策評価に関する有識者会議(第51回)_令和元年度
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行政機関が行う政策の評価に関する法律第3条第2項に基づき、文部科学省が行う政策評価の客観的かつ厳格な実施を確保するため、政策の特性に応じて学識経験者の知見の活用を図ることを目的として、政策評価に関する有識者会議を開催する
データとリソース
詳細情報
タイトル | 政策評価に関する有識者会議(第51回)_令和元年度 |
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データセット管理名 | mext_20191107_0001 |
説明 | 行政機関が行う政策の評価に関する法律第3条第2項に基づき、文部科学省が行う政策評価の客観的かつ厳格な実施を確保するため、政策の特性に応じて学識経験者の知見の活用を図ることを目的として、政策評価に関する有識者会議を開催する |
タグ | 予算_決算_調達関連情報 公務_他に分類されるものを除く 審議会_研究会等 |
公表組織名 | 文部科学省 |
連絡先 | 大臣官房政策課政策推進室 |
作成者 | 大臣官房政策課政策推進室 |
作成頻度 | 6月 |
対象地域 | |
対象期間 | |
公開ウェブページ | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/seisaku/001/index.htm |
配布 | |
リリース日 | 2019-11-20 |
最終更新日 | 2023-06-08 |
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行政機関が行う政策の評価に関する法律第3条第2項に基づき、文部科学省が行う政策評価の客観的かつ厳格な実施を確保するため、政策の特性に応じて学識経験者の知見の活用を図ることを目的として、政策評価に関する有識者会議を開催する
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行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13 年法律第86 号)第10 条等の規定に基づき、文部科学省は5年に一度、該当政策の事後評価を実施する
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行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13 年法律第86 号)第9条等の規定に基づき、文部科学省は、新規・拡充事業等の事前評価を実施する
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行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13 年法律第86 号)第9 条等の規定に基づき、文部科学省は、新規・拡充事業等の事前評価を実施する
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